NMN広告表現のQ&Aを薬機法知恵袋に追加

薬機法知恵袋でNMNサプリメント等の販売時に気になる広告表現についてQ&Aを追加

株式会社UOCCのプレスリリース

薬機法知恵袋の登録者は数百名を突破。日々新しい登録者が増えています。

今回は話題の「NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)」にかんするQ&Aを追加しました。

<Q&Aからわかる内容>

・NMN サプリで「アンチエイジング」「老化防止」という効果はOK?

・「老化を遅らせることが期待できる」という表現は?

・NMNサプリの広告で抗老化作用の臨床試験結果を紹介するのはOK?

・クリニックでNMNサプリを「若返り成分」「老化防止」などの表現を使って販売するのはOK?

・クリニックの通販サイトでNMNサプリを販売するときは?

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NMNの他にも、例えばサプリメントだと次のようなことがわかります。

・医師の推薦はOK?

・サプリで「◯◯学部教授が開発した」はOK?

・「天然」「自然」は使える?

・「自然原料100%」という表現は?

・成分広告や商品広告の展開方法は?

・「問診アンケート」の後にサプリを勧めるのはOK?

・「チャットボットによる肌診断」を行い、健康食品を勧めるのはOK?

・民間パトロールにより健康増進法の指摘を受けたときの対応は?

・クリニックで「健康食品や化粧品」を販売するのはOK?

など。

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◯薬事法マーケティングの教科書

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◯NMNサプリメントのOEM会社一覧

https://oem.uocc.co.jp/archives/133

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