ティーライフ株式会社のプレスリリース
当社は、
2021 年 3 月 23 日に消費者庁より発出された当社が販売する「メタボメ茶」の広告表示の一部に
ついて、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第 7 条第 1 項 に基づく措置命令に対して 、 2021 年
4 月 13 日 に 東京地方裁判所に取消訴訟を提起すると ともに、 措置命令の執行停止申立を行っておりましたと
ころ、 2021 年 6 月 4 日に東京地方裁判所より取消訴訟の第一審判決の言い渡しまでその措置命令の効力を停
止する旨の決定が発令されましたことをお知らせいたします。当社といたしましては、取消訴訟において優
良誤認表示でない等 、 当社の主張の立証に努 め ると ともに、 今後とも役職員一同、コンプライアンス体制の
一層の強化に努めてまいります。
2021 年 3 月 23 日に消費者庁より発出された当社が販売する「メタボメ茶」の広告表示の一部に
ついて、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第 7 条第 1 項 に基づく措置命令に対して 、 2021 年
4 月 13 日 に 東京地方裁判所に取消訴訟を提起すると ともに、 措置命令の執行停止申立を行っておりましたと
ころ、 2021 年 6 月 4 日に東京地方裁判所より取消訴訟の第一審判決の言い渡しまでその措置命令の効力を停
止する旨の決定が発令されましたことをお知らせいたします。当社といたしましては、取消訴訟において優
良誤認表示でない等 、 当社の主張の立証に努 め ると ともに、 今後とも役職員一同、コンプライアンス体制の
一層の強化に努めてまいります。
お客様や株主様をはじめとする関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜り、引き続きご支援ご鞭
撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
以上